2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
加えて、韓国陸軍本部が朝鮮戦争について出版をしている公文書、後方支援、人事編には特殊慰安活動、慰安隊の記述があります。韓国政府はこの存在をどう説明されるのでしょうか。 また、朝鮮戦争後も韓国に駐留した米軍相手の韓国人慰安婦は、基地村女性と言われてきました。
加えて、韓国陸軍本部が朝鮮戦争について出版をしている公文書、後方支援、人事編には特殊慰安活動、慰安隊の記述があります。韓国政府はこの存在をどう説明されるのでしょうか。 また、朝鮮戦争後も韓国に駐留した米軍相手の韓国人慰安婦は、基地村女性と言われてきました。
明治二十三年に公布されました旧民法の人事編第二十条第三項には、卑属親という用語の定義規定が置かれておりましたけれども、この旧民法は施行されるには至りませんでした。その後、明治二十九年に成立しまして明治三十一年に施行されました現行民法では、卑属という用語が定義規定なく用いられております。
それからまた、明治二十一年の旧民法の草案では第一編人事編の前に法例というものがございまして、そこに現在の法例の第一条、第二条のような規定とさらに国際私法の規定がございまして、それが抜き出されまして現在の法例になった、こういう沿革があるようでございます。そういう意味で由緒のある名前であると申し上げたわけであります。